入所案内
当施設は、群馬県が策定した
「群馬県特別養護老人ホーム入所等指針」にしたがって、
以下の流れで入所の必要度が高い方から円滑に入所決定を行ないます。
以下の内容をご理解いただきまして、
申込をされますようお願いいたします。
お申込みを希望される方は、事前に生活相談員までご連絡ください。
予約なく来所された場合、対応いたしかねることもございます。
申込から決定までの流れ
- 入所申込
- 入所希望者またはご家族が、当施設に来所して施設見学、サービス内容を確認していただいたうえで入所を希望される場合は、当施設所定の入所申込書に入所希望者の状況等を記入してください。また、介護保険証書の写しを頂きます。
(入所には「要介護度3から5までの者」及び「居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があり要介護度1又は2の者で特例入所が認められる者である必要があります。) - 申込受理
- 申込書受理後、申込書の写しを申込者にお渡しします。本人等の状況が変化した際には自己申告にて申し出る必要があるので、申込内容を確認する資料としてください。
- 入所希望者のグループ分け
- 「群馬県特別養護老人ホーム入所等指針」したがって、A~Bグループに分けを行います。
- 入所の必要性を点数化する
- 「評価基準」に従って確認し、入所の必要性を点数化します。
- 入所等検討委員会及び入所判定会議で入所候補者を決める
- 定期的に行なう入所等検討委員会にて入所予定者の順位付を行います。新規受け入れが可能となったら入所判定会議を開催し入所候補者を決定後に、ご本人・家族に入所の意思確認・本人の状態確認後に入所を決定します。
- 入所申込案内&入所申込書
留意点
- 本人等の状況に変化があった場合は、申込者からの自己申告となっています。生活相談員までご連絡ください。申込者からの、届出が無い場合は、変化が無いものとみなします。
- 他の特別養護老人ホームの入所等で入所の必要性が無くなった場合も、お手数ですが、生活相談員までご連絡ください。
よくある質問
- 個室に入所後、相部屋に移動はできますか?
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原則はできません。
ただし、個室入所後に生活保護対象になった場合、生活保護制度では相部屋の利用が原則のため、行政側からの指示で移動になる場合があります。 - 本人の認知機能や身体機能の状態で、相部屋か個室か決定になるのでしょうか?
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相部屋、個室ともにさまざまな状態のご利用者の皆様が生活されています。
認知機能や身体機能の状態でお部屋を決めているのではなく、入所待機者のなかから優先度の高い順に空所がでたお部屋に入所していただいています。 - 医療機関への受診等は、施設で対応してもらえますか?
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当施設の協力医療機関を主治医とする場合は、当施設で受診対応させていただきます。
他の医療機関が主治医になる場合には、ご家族対応での受診をお願いしております。 - 入浴の頻度を教えて下さい。
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基本は週2回ですが、ご本人の状態に応じて、入浴日を前後する場合もございます。
- 経管栄養でも入所できますか?
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経鼻、胃ろうの方も入所していただけます。